防衛装備庁受託試験研究規則 第七条

(試験研究結果の公表)

昭和三十三年総理府令第二十八号

長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。

第7条

(試験研究結果の公表)

防衛装備庁受託試験研究規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第二十八号)

第7条 (試験研究結果の公表)

長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。

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