防衛装備庁受託試験研究規則 第九条
(工業所有権)
昭和三十三年総理府令第二十八号
試験研究の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定めるところにより、委託者又はその指定する者に限り、一定期間許諾することができる。
(工業所有権)
防衛装備庁受託試験研究規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第二十八号)
第9条 (工業所有権)
試験研究の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定めるところにより、委託者又はその指定する者に限り、一定期間許諾することができる。