防衛装備庁受託試験研究規則 第二条
(委託の申請)
昭和三十三年総理府令第二十八号
防衛装備庁に試験研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式による試験研究委託申請書を防衛装備庁長官(以下「長官」という。)に提出するものとする。この場合において、長官は、当該試験研究委託申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。
(委託の申請)
防衛装備庁受託試験研究規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第二十八号)
第2条 (委託の申請)
防衛装備庁に試験研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式による試験研究委託申請書を防衛装備庁長官(以下「長官」という。)に提出するものとする。この場合において、長官は、当該試験研究委託申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。