防衛装備庁受託試験研究規則 第五条

(試験研究の中止)

昭和三十三年総理府令第二十八号

長官は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託試験研究を中止しなければならない。この場合においては、長官は、遅滞なく、委託者にその旨を通知するものとする。

第5条

(試験研究の中止)

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第5条 (試験研究の中止)

長官は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託試験研究を中止しなければならない。この場合においては、長官は、遅滞なく、委託者にその旨を通知するものとする。

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