防衛装備庁受託試験研究規則 第八条
(委託者の協力)
昭和三十三年総理府令第二十八号
長官は、当該受託試験研究を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。
(委託者の協力)
防衛装備庁受託試験研究規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第二十八号)
第8条 (委託者の協力)
長官は、当該受託試験研究を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。