防衛装備庁受託試験研究規則 第八条

(委託者の協力)

昭和三十三年総理府令第二十八号

長官は、当該受託試験研究を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。

第8条

(委託者の協力)

防衛装備庁受託試験研究規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第二十八号)

第8条 (委託者の協力)

長官は、当該受託試験研究を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。

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