防衛装備庁受託試験研究規則 第六条

(試験研究費の精算)

昭和三十三年総理府令第二十八号

長官は、受託試験研究が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。

第6条

(試験研究費の精算)

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第6条 (試験研究費の精算)

長官は、受託試験研究が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。

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