防衛装備庁受託試験研究規則 第十一条

(雑則)

昭和三十三年総理府令第二十八号

この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

第11条

(雑則)

防衛装備庁受託試験研究規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第二十八号)

第11条 (雑則)

この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

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