防衛装備庁受託試験研究規則 第十条

昭和三十三年総理府令第二十八号

前条の規定は、実用新案及び意匠について準用する。

第10条

防衛装備庁受託試験研究規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第二十八号)

第10条

前条の規定は、実用新案及び意匠について準用する。

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