地方公務員給与実態調査規則 第一条
(趣旨)
昭和三十三年総理府令第五十七号
この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
地方公務員給与実態調査規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第五十七号)
第1条 (趣旨)
この府令は、統計法(平成十九年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。