地方公務員給与実態調査規則 第七条

(報告義務)

昭和三十三年総理府令第五十七号

職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。

2 前項の報告は、調査票によつて行なうものとする。

第7条

(報告義務)

地方公務員給与実態調査規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第五十七号)

第7条 (報告義務)

職員は、調査票に記載された事項について、総務大臣に報告しなければならない。

2 前項の報告は、調査票によつて行なうものとする。

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