地方公務員給与実態調査規則 第三条
(調査の対象となる職員)
昭和三十三年総理府令第五十七号
地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県(都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)、市町村(特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都道府県の加入しないもの並びに財産区を含む。以下同じ。)及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員のうち、次の各号に掲げる者以外の者(以下「職員」という。)とする。 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号から第五号までに規定する職にある者 二 一般職に属する者で臨時又は非常勤のもの 三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十一条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十三条、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十三条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定により派遣を受けた者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により派遣を受けた者を除く。) 四 未帰還職員
2 前項第二号に掲げる者には、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(特定地方独立行政法人の職員にあつては、地方独立行政法人法第五十二条第一項の規定に基づく規程(以下この項において「特定地方独立行政法人の規程」という。))の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日(一月間の日数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(特定地方独立行政法人にあつては、特定地方独立行政法人の規程で定める休日)の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が次条に規定する地方公務員給与実態調査の期日において引き続いて十二月を超える者は含まないものとする。