地方公務員給与実態調査規則 第九条

(集計事項)

昭和三十三年総理府令第五十七号

地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項 二 その他総務大臣が統計法第九条又は第十一条の規定に基づく承認を受けて定めた事項

第9条

(集計事項)

地方公務員給与実態調査規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第五十七号)

第9条 (集計事項)

地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 地方公共団体別、会計別及び職種別の職員数及び給与月額について、次に掲げる事項 二 その他総務大臣が統計法第9条又は第11条の規定に基づく承認を受けて定めた事項

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