地方公務員給与実態調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和三十三年総理府令第五十七号

地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

地方公務員給与実態調査規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第五十七号)

第2条 (調査の目的)

地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。

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