地方公務員給与実態調査規則 第五条
(調査事項)
昭和三十三年総理府令第五十七号
地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。 一 一般職に係る調査事項 二 特別職に係る調査事項
(調査事項)
地方公務員給与実態調査規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第五十七号)
第5条 (調査事項)
地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。 一 一般職に係る調査事項 二 特別職に係る調査事項