地方公務員給与実態調査規則 第十条
(集計の方法)
昭和三十三年総理府令第五十七号
地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。
(集計の方法)
地方公務員給与実態調査規則の全文・目次(昭和三十三年総理府令第五十七号)
第10条 (集計の方法)
地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。