婦人補導院処遇規則 第九条

(入院時の説示)

昭和三十三年法務省令第八号

院長は、あらたに入院した者に対し、婦人補導院の使命、日課及び行事の概要その他必要な事項を説示し、かつ、本人に信頼感と希望をいだかせるように努めなければならない。

第9条

(入院時の説示)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第9条 (入院時の説示)

院長は、あらたに入院した者に対し、婦人補導院の使命、日課及び行事の概要その他必要な事項を説示し、かつ、本人に信頼感と希望をいだかせるように努めなければならない。

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