婦人補導院処遇規則 第九条
(入院時の説示)
昭和三十三年法務省令第八号
院長は、あらたに入院した者に対し、婦人補導院の使命、日課及び行事の概要その他必要な事項を説示し、かつ、本人に信頼感と希望をいだかせるように努めなければならない。
(入院時の説示)
婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)
第9条 (入院時の説示)
院長は、あらたに入院した者に対し、婦人補導院の使命、日課及び行事の概要その他必要な事項を説示し、かつ、本人に信頼感と希望をいだかせるように努めなければならない。