婦人補導院処遇規則 第二十二条

(宗教)

昭和三十三年法務省令第八号

院長は、在院者が宗教行事を行い、又はこれに参加することを願い出たときは、管理上支障がない限り、これを許さなければならない。

第22条

(宗教)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第22条 (宗教)

院長は、在院者が宗教行事を行い、又はこれに参加することを願い出たときは、管理上支障がない限り、これを許さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)婦人補導院処遇規則の全文・目次ページへ →
第22条(宗教) | 婦人補導院処遇規則 | クラウド六法 | クラオリファイ