婦人補導院処遇規則 第十一条

(調査期間中の処遇)

昭和三十三年法務省令第八号

前条第一項の調査期間中の者は、調査後の在院者と接触させないようにしなければならない。

2 院長は、前項の調査期間中の者に対し、その個性の発現を妨げないように特別の日課を定めなければならない。

第11条

(調査期間中の処遇)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第11条 (調査期間中の処遇)

前条第1項の調査期間中の者は、調査後の在院者と接触させないようにしなければならない。

2 院長は、前項の調査期間中の者に対し、その個性の発現を妨げないように特別の日課を定めなければならない。

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