婦人補導院処遇規則 第十七条

(日課)

昭和三十三年法務省令第八号

院長は、在院者の分類級、期別及び補導の計画に応じた日課を定めなければならない。

第17条

(日課)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第17条 (日課)

院長は、在院者の分類級、期別及び補導の計画に応じた日課を定めなければならない。

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