婦人補導院処遇規則 第十三条

(分類級による処遇)

昭和三十三年法務省令第八号

在院者の処遇は、分類級に応じて定めた補導の計画にもとづいて行わなければならない。

2 第十二条第二項に掲げる分類級に対する補導の計画は、同項各号に掲げる級に応じ、それぞれ、次に掲げる事項を重点としなければならない。 一 更生の妨げとなる疾病に対する医療を行うこと。 二 特殊教育により精神的欠陥を補整し、及び能力に応じた技能を付与すること。 三 心理療法及び作業療法により社会適応性を養わせること。 四 基礎的教養を授け、及び自活するための職業的能力を付与すること。

3 分類級による処遇については、これを二期に分け、後の期の者には、自治的生活をさせその他分類級にふさわしい向上した取扱をするものとする。

第13条

(分類級による処遇)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第13条 (分類級による処遇)

在院者の処遇は、分類級に応じて定めた補導の計画にもとづいて行わなければならない。

2 第12条第2項に掲げる分類級に対する補導の計画は、同項各号に掲げる級に応じ、それぞれ、次に掲げる事項を重点としなければならない。 一 更生の妨げとなる疾病に対する医療を行うこと。 二 特殊教育により精神的欠陥を補整し、及び能力に応じた技能を付与すること。 三 心理療法及び作業療法により社会適応性を養わせること。 四 基礎的教養を授け、及び自活するための職業的能力を付与すること。

3 分類級による処遇については、これを二期に分け、後の期の者には、自治的生活をさせその他分類級にふさわしい向上した取扱をするものとする。

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