婦人補導院処遇規則 第十九条

(生活指導の方法)

昭和三十三年法務省令第八号

在院者の生活指導は、相談、助言その他の方法による個別指導及び集団指導とする。

第19条

(生活指導の方法)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第19条 (生活指導の方法)

在院者の生活指導は、相談、助言その他の方法による個別指導及び集団指導とする。

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