婦人補導院処遇規則 第十五条

(収容区分)

昭和三十三年法務省令第八号

在院者は、分類級の別に従つて、なるべく区分して収容するものとする。

第15条

(収容区分)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第15条 (収容区分)

在院者は、分類級の別に従つて、なるべく区分して収容するものとする。

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