婦人補導院処遇規則 第十四条
(分類再調査等)
昭和三十三年法務省令第八号
院長は、少くとも毎月一回、在院者の分類調査を行つてその結果を審査し、必要と認めるときは、分類級又は補導の計画を変更しなければならない。
2 職員は、在院者に対する補導の計画を熟知し、その日常の行動を細かく観察して、前項の調査に資さなければならない。
(分類再調査等)
婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)
第14条 (分類再調査等)
院長は、少くとも毎月一回、在院者の分類調査を行つてその結果を審査し、必要と認めるときは、分類級又は補導の計画を変更しなければならない。
2 職員は、在院者に対する補導の計画を熟知し、その日常の行動を細かく観察して、前項の調査に資さなければならない。