婦人補導院処遇規則 第十四条

(分類再調査等)

昭和三十三年法務省令第八号

院長は、少くとも毎月一回、在院者の分類調査を行つてその結果を審査し、必要と認めるときは、分類級又は補導の計画を変更しなければならない。

2 職員は、在院者に対する補導の計画を熟知し、その日常の行動を細かく観察して、前項の調査に資さなければならない。

第14条

(分類再調査等)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第14条 (分類再調査等)

院長は、少くとも毎月一回、在院者の分類調査を行つてその結果を審査し、必要と認めるときは、分類級又は補導の計画を変更しなければならない。

2 職員は、在院者に対する補導の計画を熟知し、その日常の行動を細かく観察して、前項の調査に資さなければならない。

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