婦人補導院処遇規則 第十条

(入院時の分類調査)

昭和三十三年法務省令第八号

あらたに入院した者については、すみやかに分類調査を行わなければならない。その期間は、おおむね二十日とする。

2 前項の調査は、医学、精神医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を活用して行わなければならない。

3 第一項の調査にあたつては、在院者の行動についての職員の記録を資料としなければならない。

4 院長は、第一項の調査にあたり、裁判所、検察庁、保護観察所、婦人保護施設その他の関係機関から資料を得ることに努めなければならない。

第10条

(入院時の分類調査)

婦人補導院処遇規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第八号)

第10条 (入院時の分類調査)

あらたに入院した者については、すみやかに分類調査を行わなければならない。その期間は、おおむね二十日とする。

2 前項の調査は、医学、精神医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を活用して行わなければならない。

3 第1項の調査にあたつては、在院者の行動についての職員の記録を資料としなければならない。

4 院長は、第1項の調査にあたり、裁判所、検察庁、保護観察所、婦人保護施設その他の関係機関から資料を得ることに努めなければならない。

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