企業担保登記規則
昭和三十三年法務省令第三十八号
第一条
(企業担保権に関する登記)
企業担保権に関する登記(企業担保登記登録令(以下「令」という。)第一条の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業担保権区にする。
第二条
(登記記録の記録方法)
企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び令第九条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
第三条
(申請書類つづり込み帳)
企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
第四条
(各種通知簿)
登記所には、各種通知簿を備える。
2 各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
第五条
(会社法人等番号等の提供を要しない場合)
令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。 一 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
3 令第八条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
第六条
(令第八条第二項の法務省令で定める方法)
令第八条第二項第一号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。
2 令第八条第二項第二号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。
第七条
(受付帳の記載)
第十二条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
第八条
(登記の順序)
登記官は、企業担保権に関する登記と商業登記との間においては、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
第九条
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
登記官は、令第十二条の規定により企業担保権の登記をするには、令第十一条第一項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2 前項の規定により登記を移記する場合において、令第十一条第一項の登記の申請書に企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第八条第二項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移記しなければならない。
3 前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条の規定により順位何番の企業担保権の登記を移記した旨及び従前の企業担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第十条
(管財人の更迭の登記)
登記官は、管財人の更迭の登記をしたときは、従前の管財人の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第十一条
(順位事項)
令第十六条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条の符号とする。
第十二条
(不動産登記規則の準用)
不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号イ及び第四号から第六号まで、第五条第一項及び第二項、第七条、第十八条第八号、第九号及び第十一号、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条第十五号から第十七号まで、第二十九条、第三十一条第二項、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十六条第四項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(2)、(3)、(5)及び(6)を除く。)、第四十九条第一項、第五十条から第五十五条まで、第五十六条(第三項を除く。)、第五十七条から第六十三条まで、第六十四条第一項(第四号を除く。)及び第二項、第六十五条、第六十六条、第六十八条、第九十二条、第百四十六条、第百四十八条、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十三条から第百五十五条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第二項、第百八十五条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十二条の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十三条
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
令第十六条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
第五条
(弁済期の定め等の朱抹)
この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中不動産登記規則第六十四条、第六十九条、第百八十一条第二項、第百八十二条、第百八十二条の二及び別記第六号の改正規定、第八条の規定、第九条の規定、第十条中船舶登記規則第四十九条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十一条中農業用動産抵当登記規則第四十条の改正規定(同令第百九十五条を削る改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十四条の規定平成二十三年六月二十七日
第一条
(施行期日)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。