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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則

昭和三十三年法務省令第四十三号

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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和三十三年法務省令第四十三号
  • 公布日: 1958-07-22
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (権限の委任)
  • 第一条の二 (傷病等級)
  • 第一条の三 (障害等級に該当する障害)
  • 第一条の四 (介護給付に係る障害)
  • 第一条の五 (入所中介護給付を行わない施設)
  • 第一条の六 (遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)
  • 第一条の七 (休業給付を行わない期間)
  • 第二条 (給付の請求方法)
  • 第三条 (未支給の給付)
  • 第四条 (給付の支給方法等)
  • 第五条
  • 第六条 (年金証書)
  • 第七条 (障害の程度の変更)
  • 第八条 (年金たる給付の額の改定通知)
  • 第九条
  • 第十条 (端数の整理)
  • 第十一条 (遺族給付年金の受領の代表者)
  • 第十二条 (所在不明による支給停止の申請等)
  • 第十三条 (定期報告等)
  • 第十四条 (届出)
  • 第十五条 (過誤払による返還金債権への充当の通知)
  • 第十六条 (障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第一条の六
  • 第一条の七
  • 第二条