たばこ耕作組合法施行規則 第一条
(定義)
昭和三十三年大蔵省令第二十二号
この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)をいう。
2 この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、法第二条、第九条又は第十条第三項に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。
3 この省令において「会社」とは、日本たばこ産業株式会社をいう。
(定義)
たばこ耕作組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第二十二号)
第1条 (定義)
この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第135号)をいう。
2 この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、法第2条、第9条又は第10条第3項に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。
3 この省令において「会社」とは、日本たばこ産業株式会社をいう。