たばこ耕作組合法施行規則 第一条の三

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号

法第二十三条第三項の財務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

第1条の3

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

たばこ耕作組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第二十二号)

第1条の3 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第23条第3項の財務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。

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