たばこ耕作組合法施行規則 第一条の四

(監事の意見書に係る電磁的記録)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号

法第二十八条第四項の財務省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第1条の4

(監事の意見書に係る電磁的記録)

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第1条の4 (監事の意見書に係る電磁的記録)

法第28条第4項の財務省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

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