たばこ耕作組合法施行規則 第二条

(監事の報告)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号

法第二十九条の三第三号の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第一による報告書を、会社を経由して、財務大臣(地区組合又は連合会の場合にあつては財務局長(これらの組合の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長)。以下第十一条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

第2条

(監事の報告)

たばこ耕作組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第二十二号)

第2条 (監事の報告)

法第29条の3第3号の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第一による報告書を、会社を経由して、財務大臣(地区組合又は連合会の場合にあつては財務局長(これらの組合の主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長)。以下第11条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

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