たばこ耕作組合法施行規則 第五条
(設立に関する報告)
昭和三十三年大蔵省令第二十二号
法第四十条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第四による報告書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
(設立に関する報告)
たばこ耕作組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第二十二号)
第5条 (設立に関する報告)
法第40条第2項(法第33条第3項、第45条第3項及び第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告をしようとする者は、別紙様式第四による報告書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。