たばこ耕作組合法施行規則 第十条

(届出)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号

法第五十五条第一号の規定により組合の成立又は合併の届出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第十一による届出書に、登記簿の謄本を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

2 法第五十五条第二号の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。 一 規約を設定したときは、当該規約 二 規約を変更したときは、当該変更箇所を記載した書面

3 法第五十五条第三号の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

第10条

(届出)

たばこ耕作組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第二十二号)

第10条 (届出)

法第55条第1号の規定により組合の成立又は合併の届出をしようとする者は、別紙様式第十又は別紙様式第十一による届出書に、登記簿の謄本を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

2 法第55条第2号の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。 一 規約を設定したときは、当該規約 二 規約を変更したときは、当該変更箇所を記載した書面

3 法第55条第3号の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

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