特別調達資金債権管理事務取扱規則 第七条

(相殺があつた場合における納付書の送付)

昭和三十三年大蔵省令第四十五号

特別調達資金債権管理職員は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)第十二条第十一項の規定により資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から請求があつた場合には、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。

2 特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏事務規程第十九条第十二項の規定により資金出納官吏から納付書の交付の請求があつた場合には、直ちに相殺額に相当する金額について相殺のあつた債権に係る受入事務担当職員別に、納入告知書又は納付書に記載された事項を記載し、かつ、請求を行つた資金出納官吏の官職及び氏名を付記し、表面余白に「相殺額」と記載した納付書を作成し、これを当該資金出納官吏に送付しなければならない。

第7条

(相殺があつた場合における納付書の送付)

特別調達資金債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第四十五号)

第7条 (相殺があつた場合における納付書の送付)

特別調達資金債権管理職員は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第94号)第12条第11項の規定により資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官から請求があつた場合には、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。

2 特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏事務規程第19条第12項の規定により資金出納官吏から納付書の交付の請求があつた場合には、直ちに相殺額に相当する金額について相殺のあつた債権に係る受入事務担当職員別に、納入告知書又は納付書に記載された事項を記載し、かつ、請求を行つた資金出納官吏の官職及び氏名を付記し、表面余白に「相殺額」と記載した納付書を作成し、これを当該資金出納官吏に送付しなければならない。

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