特別調達資金債権管理事務取扱規則 第八条
昭和三十三年大蔵省令第四十五号
特別調達資金債権管理職員に係る債権管理事務取扱規則第十八条又は第二十二条の適用については、これらの規定中「納付書」とあるのは、「特別調達資金債権管理事務取扱規則第四条第二項の規定に準じて作成した納付書」と読み替えるものとする。
特別調達資金債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第四十五号)
第8条
特別調達資金債権管理職員に係る債権管理事務取扱規則第18条又は第22条の適用については、これらの規定中「納付書」とあるのは、「特別調達資金債権管理事務取扱規則第4条第2項の規定に準じて作成した納付書」と読み替えるものとする。