特別調達資金債権管理事務取扱規則 第六条
(相殺超過額の納付書の送付)
昭和三十三年大蔵省令第四十五号
特別調達資金債権管理職員は、第三条第二項の規定により納入告知書を送付した後、当該納入の告知をした債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、その超過額について納付書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において納付期限は既に告知した納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。
(相殺超過額の納付書の送付)
特別調達資金債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第四十五号)
第6条 (相殺超過額の納付書の送付)
特別調達資金債権管理職員は、第3条第2項の規定により納入告知書を送付した後、当該納入の告知をした債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、その超過額について納付書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において納付期限は既に告知した納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。