国家公務員共済組合法施行規則 第一条
(趣旨)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(趣旨)
国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)
第1条 (趣旨)
この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。