国家公務員共済組合法施行規則 第二条の三
(令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
(令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)
国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)
第2条の3 (令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)
令第2条第1項第9号ハの財務省令で定める者は、健康保険法第3条第1項第9号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。