国家公務員共済組合法施行規則 第二条の二

(令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるもの)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号

令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。

第2条の2

(令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるもの)

国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)

第2条の2 (令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるもの)

令第2条第1項第9号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第70号)第3条第1項第9号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。

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