国家公務員共済組合法施行規則 第二条の五

(被扶養者)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号

法第二条第一項第二号に規定する健康保険法第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

2 法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 外国において留学をする学生 二 外国に赴任する組合員に同行する者 三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの 五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

第2条の5

(被扶養者)

国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)

第2条の5 (被扶養者)

法第2条第1項第2号に規定する健康保険法第3条第7項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号。以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

2 法第2条第1項第2号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 外国において留学をする学生 二 外国に赴任する組合員に同行する者 三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第2号に掲げる者と同等と認められるもの 五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

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