国家公務員共済組合法施行規則 第二条の四
(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 人事院規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項 二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項 三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十九条第一項 四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項又は第二項 五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十四条第一項(同条第二項の規定により任期を定める場合に限る。) 六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項第一号 七 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項又は第二項