国家公務員共済組合法施行規則 第八条
(管理責任)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十条に規定する出納職員及び第二十五条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
(管理責任)
国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)
第8条 (管理責任)
組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第20条に規定する出納職員及び第25条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。