国家公務員共済組合法施行規則 第十三条の二

(貯金経理の資産の構成)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号

組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第一号にあつては同号に掲げる額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。 一 現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が一年未満のものに限る。)前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払戻しについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に百分の四を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)の残高に百分の一を乗じて得た額との合計額 二 公社債投資信託前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。以下次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額 三 固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなつた場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従つて、漸次、その額を改めなければならない。

第13条の2

(貯金経理の資産の構成)

国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)

第13条の2 (貯金経理の資産の構成)

組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあつては同号に掲げる額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。 一 現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が一年未満のものに限る。)前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払戻しについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に百分の四を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)の残高に百分の一を乗じて得た額との合計額 二 公社債投資信託前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。以下次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額 三 固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなつた場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従つて、漸次、その額を改めなければならない。

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