国家公務員共済組合法施行規則 第十五条

(資産の交換等の制限)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号

組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第15条

(資産の交換等の制限)

国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)

第15条 (資産の交換等の制限)

組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次ページへ →