国家公務員共済組合法施行規則 第十六条
(出納役)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
(出納役)
国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)
第16条 (出納役)
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。