国家公務員共済組合法施行規則 第十六条

(出納役)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号

会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。

第16条

(出納役)

国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)

第16条 (出納役)

会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員共済組合法施行規則の全文・目次ページへ →
第16条(出納役) | 国家公務員共済組合法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ