学校保健安全法施行規則 第一条
(環境衛生検査)
昭和三十三年文部省令第十八号
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。
(環境衛生検査)
学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)
第1条 (環境衛生検査)
学校保健安全法(昭和三十三年法律第56号。以下「法」という。)第5条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第6条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。