学校保健安全法施行規則 第九条
(事後措置)
昭和三十三年文部省令第十八号
学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。 一 疾病の予防処置を行うこと。 二 必要な医療を受けるよう指示すること。 三 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 四 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。 五 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。 六 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。 七 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。 八 机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。 九 その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。
2 前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。