学校保健安全法施行規則 第二十三条

(学校歯科医の職務執行の準則)

昭和三十三年文部省令第十八号

学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 二 法第八条の健康相談に従事すること。 三 法第九条の保健指導に従事すること。 四 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。 五 法第十四条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

第23条

(学校歯科医の職務執行の準則)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第23条 (学校歯科医の職務執行の準則)

学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。 二 法第8条の健康相談に従事すること。 三 法第9条の保健指導に従事すること。 四 法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。 五 法第14条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。 六 市町村の教育委員会の求めにより、法第11条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。 七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

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