学校保健安全法施行規則 第二十条

(出席停止の報告事項)

昭和三十三年文部省令第十八号

令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。 一 学校の名称 二 出席を停止させた理由及び期間 三 出席停止を指示した年月日 四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数 五 その他参考となる事項

第20条

(出席停止の報告事項)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第20条 (出席停止の報告事項)

令第7条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。 一 学校の名称 二 出席を停止させた理由及び期間 三 出席停止を指示した年月日 四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数 五 その他参考となる事項

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