学校保健安全法施行規則 第二条

(日常における環境衛生)

昭和三十三年文部省令第十八号

学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。

第2条

(日常における環境衛生)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第2条 (日常における環境衛生)

学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。

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