学校保健安全法施行規則 第十一条

(保健調査)

昭和三十三年文部省令第十八号

法第十三条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。

第11条

(保健調査)

学校保健安全法施行規則の全文・目次(昭和三十三年文部省令第十八号)

第11条 (保健調査)

法第13条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)学校保健安全法施行規則の全文・目次ページへ →